ドラッグストアの店頭では、医薬品だけでなく健康食品やサプリメントも販売されています。両者の違いを理解しておくことは、お客様への案内にもつながる大切な知識です。
制度上の位置づけ
医薬品は薬機法に基づいて製造・販売される製品であり、効能効果や用法用量が定められています。一方で、健康食品やサプリメントは食品の一種として扱われるのが基本的な制度上の位置づけとされています。
「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」など、食品としての制度上の区分を持つものもありますが、医薬品とは別の枠組みで運用されています。
表示できる内容の違い
医薬品は承認された範囲で効能効果を表示できますが、食品については医薬品的な効能効果の表示は認められていないとされています。
- 医薬品:承認された効能効果の表示が可能
- 機能性表示食品:届け出に基づいた機能性の表示
- 一般の健康食品:医薬品的な効能効果の表示は不可
登録販売者として店頭で案内する際は、サプリメントを医薬品のように紹介しないよう留意することが望まれます。
お客様への案内の注意点
お客様から「サプリメントで治りますか?」といった相談を受けることもあるかもしれません。その際には、食品と医薬品の違いを丁寧に説明し、症状が続く場合は医療機関への受診をすすめる対応が一般的に望まれます。
また、医薬品を服用している方がサプリメントを併用する場合には、相互作用への配慮が必要となるケースもあるため、薬剤師への相談を促すことも大切な役割です。
まとめ
健康食品やサプリメントと医薬品は、制度上も用途も異なる存在です。違いを正確に理解し、お客様に誤解のない案内ができるよう、日々の知識のアップデートを心がけていきましょう。
